病院のLED化の見積を出すとき、施主や設計事務所から必ず聞かれるのが「診察室は何ルクス必要ですか」「根拠は何ですか」です。工場なら労働安全衛生規則、事務所なら事務所衛生基準規則、学校なら文部科学省告示。ところが病院には、部屋ごとの照度を定めた法令が存在しません。医療法にも、医療法施行規則にも、照度の数値は一つも書かれていません。
それでも病院が照度の縛りから自由なわけではありません。医療法とは別の系統から、2つの法令が確実にかかってきます。そして「診察室500lx」「病室100lx」といった、よく見かける数値のほうは法令ではなくJIS(日本産業規格)の推奨値で、しかもその参照先が2024年の改正で変わりました。この記事では、根拠を3つの層に分けて整理します。
この記事が使う根拠
①医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)の条文、②労働安全衛生規則 第604条、③建築基準法施行令 第126条の4・第126条の5、の条文にあたって確認しています。JISの数値は条文ではないため、出典を示したうえで「推奨値」として扱っています。
病院には、部屋ごとの照度を定めた法令が無い
照度の根拠になる法令は、施設の種類ごとに別々の系統から出ています。同じ「300lx」という数字でも、出どころが違えば義務の重さも、測る場所も、検査の頻度も変わります。病院だけが、この表の中で空欄になります。
| 施設 | 部屋ごとの照度を定めた法令 | 性格 |
|---|---|---|
| 工場・作業場 | 労働安全衛生規則 第604条 | 働く人を守るための最低照度(義務) |
| 事務所 | 事務所衛生基準規則 第10条 | 同上 |
| 学校 | 学校保健安全法 → 学校環境衛生基準(文部科学省告示) | 児童生徒の学習環境を保つ基準 |
| 病院・診療所 | 無し(医療法・医療法施行規則に照度の規定は無い) | — |
医療法施行規則の第16条は「病院の構造設備の基準」を定めた条で、病室の床面積、廊下の幅、換気、採光といった項目が並びます。しかし照度(ルクス)の数値は、この条にも、規則のどこにも出てきません。調剤所について「冷暗所を設けること」という規定はありますが、これは明るさの基準ではなく保管条件の話です。
「医療法で決まっています」と書かないでください。見積書や仕様書に照度の根拠として医療法を挙げると、条文を示せと言われた時に出せません。病院で照度の根拠になるのは、次に挙げる2つの法令か、法令ではないJISのどちらかです。
病院にかかってくる法令は2つだけ
病院に部屋ごとの照度基準は無いかわりに、まったく別の目的から2つの法令がかかります。守る対象が「働く人」か「逃げる人」かで分かれている、と覚えると整理しやすくなります。
① 働く人のための照度 — 労働安全衛生規則 第604条
病院も、そこで働く職員から見れば事業場です。労働安全衛生規則 第604条は、事業者に対して作業面の照度を定めています。作業の区分は3つです。
| 作業の区分 | 基準(作業面) | 病院でいうと |
|---|---|---|
| 精密な作業 | 300 lx 以上 | 検査・処置・調剤 |
| 普通の作業 | 150 lx 以上 | 一般の看護業務 |
| 粗な作業 | 70 lx 以上 | 運搬・倉庫・機械室 |
注意したいのは、この数値が「部屋」ではなく「作業面」にかかることです。病室の床が何ルクスかではなく、そこで職員が行う作業の面が何ルクスかを見ます。
同じ病院の中で、当たる規則が2つに分かれます。診察室・処置室・病棟のように診療の作業をする場所は上の安衛則604条ですが、医事課・事務室・院長室のように常時そこで事務作業をしている部屋は、事務所衛生基準規則 第10条が当たります。そして2022年(令和4年)12月1日の施行で数値が変わったのは、事務所則のほうだけです。
| 当たる規則 | 区分 | 基準 |
|---|---|---|
| 労働安全衛生規則 第604条 (診療・作業の場所) | 精密な作業 | 300 lx 以上 |
| 普通の作業 | 150 lx 以上 | |
| 粗な作業 | 70 lx 以上 | |
| 事務所衛生基準規則 第10条 (事務室・医事課) 2022年12月1日から | 一般的な事務作業 | 300 lx 以上 |
| 付随的な事務作業 | 150 lx 以上 |
事務所則の側は、改正前の「一般的な事務作業150lx以上」から300lx以上へ引き上げられています。病院のLED化で医事課や事務室も一緒に更新するとき、ここだけ古い基準で設計すると足りなくなります。同じ考え方はJIS Z 9110(照明基準総則)とオフィスの照度基準で詳しく扱っています。
実務での使い方
この604条は「下限」であって、設計目標ではありません。診察室を300lxで設計すると法令は満たしますが、実際の診察には足りません。法令は床、設計はJIS、という二階建てで考えます。
② 逃げる人のための照度 — 建築基準法施行令 第126条の5
停電時に避難できる明るさを確保するのが非常用の照明装置です。建築基準法施行令 第126条の5が構造を定めており、照度の数値はここに出てきます。
| 光源 | 床面で確保すべき照度 |
|---|---|
| 白熱灯 | 1 lx 以上 |
| 蛍光灯・LED | 2 lx 以上 |
LEDだけ倍の数値が要求されるのは、意地悪をしているわけではありません。火災で周囲の温度が上がると、蛍光灯もLEDも光束が落ちるからです。白熱灯は温度が上がっても明るさがほとんど変わりません。そのぶんの余裕を、あらかじめ数値に織り込んであります。LED化の際にここを見落として、白熱灯時代の1lxで器具を選定すると、確認検査で指摘されます。
非常用照明(建築基準法)と誘導灯(消防法)は別物です。目的も、所管する法律も、点検の制度も違います。非常用照明は「避難するための明るさ」を建築基準法が求めるもの、誘導灯は「出口の位置を示す」ために消防法が求めるものです。どちらか一方を付けたから他方が要らない、という関係にはなりません。
病室だけ、非常用照明の設置が免除されている
ここが病院の照明でいちばん誤解されている点です。建築基準法施行令 第126条の4は、非常用の照明装置を設置しなくてよい部分を列挙していますが、その第2号に「病院の病室」が挙がっています。
建築基準法施行令 第126条の4(抜粋)
第2号:「病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室」
第126条の4で免除されるのは、大きく次の4つです。
| 号 | 免除される部分 |
|---|---|
| 第1号 | 一戸建の住宅、長屋・共同住宅の住戸 |
| 第2号 | 病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室 ほか |
| 第3号 | 学校等 |
| 第4号 | 避難階・その直上直下階の居室で、避難上支障がないもの |
免除されるのは病室そのものだけで、病棟の廊下・階段・ホールは対象外です。停電時、病室の中は暗くても、そこから出た先の経路は2lx以上で照らされている、という設計になります。病室が免除されるのは「居室の中にいる人は、その部屋の出口の位置を知っている」という考え方によるもので、住宅の居室が免除されるのと同じ理屈です。
免除=何も要らない、ではありません。夜間の病室・廊下には、転倒防止と睡眠の両立という別の要求があります。法令上の義務はなくても、足元灯を入れる設計が一般的です。ここは介護施設・高齢者の照明と明るさ基準で扱っている、1〜5lxの考え方がそのまま使えます。
「診察室500lx・病室100lx」はどこから来た数値か
検索して出てくる病院の照度表は、ほぼすべてJIS(日本産業規格)由来です。JISは任意の規格で、守らなくても違法にはなりません。ただし設計・見積の実務では事実上の共通言語になっているため、根拠として書くこと自体は正しい扱いです。
広く引用されている代表的な数値は、次のあたりです。
| 場所 | 維持照度の目安 |
|---|---|
| 手術室(室内の一般照明) | 1,000 lx |
| 救急室・処置室 | 1,000 lx |
| 診察室 | 500 lx |
| 一般検査室 | 500 lx |
| 待合室 | 200 lx |
| 病室 | 100 lx |
| 眼底検査室 | 75 lx |
出典:JIS Z 9110/Z 9125に基づく推奨照度として公開されている一覧(2026年9月確認)。JIS規格票そのものは有償で、本表は規格票の転載ではありません。設計書に根拠として記載する場合は、必ず最新の規格票で該当表を確認してください。
手術室の1,000lxは「室内の一般照明」の値で、手術野そのものの明るさではありません。手術野は無影灯が受け持ち、一般照明の基準の対象外として、桁違いに大きな数値(旧版のJISでは手術台上直径30cmの範囲で20,000lx以上)が別に定められています。見積書で「手術室1,000lx」とだけ書くと、無影灯を含んだ話だと誤解されることがあります。
2024年の改正で、見るべき規格が変わった
ここを知らずに古い表を引くと、設計書の根拠表記が古いまま残ります。JIS Z 9110は2024年の改正で「照明基準総則」=一般原則だけを扱う規格になり、屋内の個別分野の数値はJIS Z 9125:2023(屋内照明基準)へ移りました。
| 時期 | 病院の照度を見る規格 |
|---|---|
| 〜2011年版まで | JIS Z 9110(照度基準総則)に施設別の表が載っていた |
| 2024年改正以降 | 屋内はJIS Z 9125:2023。JIS Z 9110:2024は一般原則(照度段階・演色性・均斉度など) |
2024年の改正では、照度段階が「1〜20,000lxの25段階」から「最小0.5lx・最大10,000lx」に変わり、平均演色評価数(Ra)の最小値が20に設定され、非常用照明については建築基準法・消防法に従う旨が明示されました。
ネット上の病院の照度表には、1979年版がいまも流通しています。実際に、JIS Z 9110-1979を出典として明記した病院の照度基準表が、現在もPDFで配布されています。数値そのものは大きく動いていませんが、設計書・仕様書に根拠を書くときは版がそのまま信頼性になります。「JIS Z 9110による」とだけ書くのではなく、屋内の数値なら「JIS Z 9125:2023による」と書くのが2026年時点では正しい表記です。
病院で照度より先に効くのは「演色性」
照度を満たしても苦情が出る、という相談が病院では多く、その原因はたいてい照度ではなく演色性(Ra)です。皮膚の色、粘膜の色、血液の色、検体の色——医療の現場は、色で判断する場面の塊です。
| 場所 | 演色性の目安 | 理由 |
|---|---|---|
| 診察室・処置室 | Ra90 以上 | 顔色・皮膚・粘膜の色で判断する |
| 手術室 | Ra90 以上 | 組織と血液の色の差を見る |
| 検査室 | Ra90 以上 | 検体・試薬の色を見る |
| 待合室・廊下 | Ra80 以上 | 一般的な用途 |
特に赤の再現性(R9)は、Ra(R1〜R8の平均)に含まれません。血液・粘膜・皮膚の色が関わる場所では、Raの数値だけでなくR9の記載があるかをメーカーのデータシートで確認してください。この考え方はCRIとRaの違い・Ra80とRa90の使い分けに詳しくまとめています。
LEDテープライトが病院で役に立つ場所
ここまでの数値は、天井の主照明(ベースライト)の話です。LEDテープライトは主照明の代わりにはなりません。そのうえで、病院で効く場所ははっきりしています。
| 場所 | 使い方 | ねらい |
|---|---|---|
| 病室の足元 | ベッド下・巾木上に低い位置で | 夜間の転倒防止。天井灯を点けずに済む |
| 病棟の廊下(夜間) | 手すり下・壁の低い位置 | まぶしさを抑えて経路だけ示す |
| ナースステーション | カウンター下・棚下の手元灯 | 記録作業の手元照度を足す |
| 待合室 | 天井コーブ・カウンター下の間接照明 | 緊張を和らげる。直接グレアを避ける |
| 受付・サイン | 壁面の垂直面照明 | 案内表示を読みやすくする |
先に「できないこと」から。当店で扱っているテープライトはIP20の屋内専用で、防水・防湿仕様ではありません。浴室・洗浄室・清拭室のような水がかかる場所には使えません。また医療機器ではないため、手術野の照明や診断用の光源としては使えません。清掃・消毒の薬品が直接かかる場所も避けてください。
病院のLED化 チェックリスト
| # | 確認すること | 見る場所 |
|---|---|---|
| 1 | 照度の根拠を「法令」と「JIS」に分けて書いたか | 見積書・仕様書 |
| 2 | JISの版を「JIS Z 9125:2023」と書いたか(屋内の数値の場合) | 同上 |
| 3 | 職員の作業面が安衛則604条(精密300lx/普通150lx/粗70lx)を満たすか | 診察室・処置室・ナースステーション |
| 4 | 院内の事務室は事務所衛生基準規則 第10条(一般事務300lx以上・2022年12月1日〜)で見たか | 医事課・事務室 |
| 5 | 非常用照明をLEDにした場合、床面2lx以上で選定したか | 廊下・階段・ホール |
| 6 | 病室が免除されることと、病棟の廊下が対象であることを分けたか | 図面の非常用照明の配置 |
| 7 | 診察室・処置室・手術室にRa90以上を指定したか | 器具の仕様 |
| 8 | 血液・粘膜が関わる場所でR9の記載を確認したか | メーカーのデータシート |
| 9 | 夜間の病室・廊下の足元照明を計画したか | 回路分け・調光 |
| 10 | 水がかかる場所にIP20のテープを入れていないか | 浴室・洗浄室・清拭室 |
まとめ
病院の照度は、3つの層に分けると迷いません。
| 層 | 根拠 | 守らないと |
|---|---|---|
| 働く人 | 労働安全衛生規則 第604条(精密300lx/普通150lx/粗70lx)・事務室は事務所衛生基準規則 第10条(一般事務300lx/付随150lx・2022年12月1日〜) | 法令違反 |
| 逃げる人 | 建築基準法施行令 第126条の5(LEDは床面2lx以上)/第126条の4第2号で病室は免除 | 法令違反・検査で指摘 |
| 使う人 | JIS Z 9125:2023(診察室500lx・病室100lxなど)+演色性Ra90以上 | 違法ではないが、使いにくい・苦情が出る |
「医療法に照度の規定がある」と書かないこと、JISの版を2023年版で書くこと、そして非常用照明をLEDにしたら2lxで選定すること。この3つを外さなければ、根拠を聞かれて詰まることはありません。
よくある質問(FAQ)
COBテープライトは全12色をご用意しています
DC24V・5m巻、全色 ¥2,100+税(税込¥2,310)。320粒/m・テープ幅8mm・カット単位50mm・Ra>90・IP20(屋内専用)・寿命5万時間。
COBテープライト 全12色の価格・在庫を見る